1948-06-26 第2回国会 参議院 労働委員会 第14号 又日映演東京支部東實撮影所分会は、五月六日附を以て、東京地方裁判所に対し、東實株式会社を被申請人として、目録記載の從業員が被申請人の被傭者として、業務を行うことを妨害してはならない。被申請人は、右の從業員に対し、賃金の支拂い、その他労働條件につき、從前の待遇を不利益に変更してはならない。 柴田義彦